会則

2017年9月1日 施行
2020年9月1日一部改正
第1条 本会は、日本核酸化学会(The Japan Society of Nucleic Acids Chemistry, 略称JSNAC)という。
第2条 本会は、生命の真理を希求し、学理とその応用を考学する中心に位置している核酸化学研究を俯瞰しつつ包括的に議論できる組織として設立する。広い意味での核酸(ヌクレオシド、ヌクレオチド、核酸、核酸類縁体、およびこれらを含む複合体)を扱い、これらを用いた基礎化学、複合化学、材料化学、超分子化学、ゲノム科学、生物科学、農芸化学、薬学、基礎医学、ナノ・マイクロ科学などの基礎研究、およびこれらに立脚した医療、センサー、バイオマテリアル、合成生物学などへの応用を目指す研究を議論する場として組織され、本会の活動を通して日本の核酸化学研究を広く世界に発信することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
  1. 本会の年会として、これまで開催されてきた国際シンポジウム(International Symposiumon Nucleic Acids Chemistry, 略称ISNAC)に準じ、原則として英語を公用語に用いた国際シンポジウムを年1 回開催する。
  2. 日本の核酸化学の発展に貢献してきた研究者を顕彰するとともに、将来の核酸化学を担う若手を育成する活動を行う。
  3. 会誌等の発行や学術情報の共有化など、前条の目的を達成するための情報発信を行う。
第4条 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員、特別賛助会員とする。
  1. 正会員は、広い意味での核酸に関する研究に従事、またはこれに関心をもつ個人であって、本会の目的に賛同し、定められた入会届を提出し年会費を納めた者を言う。
  2. 学生会員は、核酸に関する研究に従事、またはこれに関心を持つ大学および大学院に学生、研究生、あるいは院生として籍を有する個人で、本会の目的に賛同し、定められた入会届を提出し、学生会員年会費を納めた者を言う。学生としての籍を失った時をもって、正会員としての年会費を納め、正会員への移行手続きを行うものとする。
  3. 賛助会員は本会の目的に賛同し、定められた賛助会費1口以上を納める個人または団体を言う。賛助会員のうち賛助会費10口以上を納めた個人または団体に、特別賛助会員の称号を付与するものとする。
  4. 個人会員は、氏名および所属を本会に登録する。法人会員は、代表連絡者の氏名および所属を本会に登録する。
第5条 会員は本会の行う諸事業に参加し、本会の発行する学会誌等会員向け情報の配布を受ける事ができる。
第6条 本会に評議員をおき、うち1名を学会長、1名を年会長、若干名を幹事、2名を会計監事、若干名を顧問、さらに学会長経験者をフェローとする。
  1. 学会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 年会長は実行委員長として国際シンポジウム(ISNAC)を開催する。
  3. 幹事は学会長による会務の遂行を補佐する。
  4. 会計監事は会計を監査する。
  5. 顧問は会の運営に助言を行う。
  6. 学会長は、幹事より構成される運営委員会を組織し、実際の学会運営を行う。運営委員会には、学会長の要請により年会長、会計監事、フェロー、顧問も参加することが出来る。
  7. 評議員は評議員会を構成し、本会に関する諸事項を審議する。
第7条 学会長、幹事、会計監事の任期は2年とし、評議員の中から選出する。ただし再任は可とする。年会長の任期は1年とし、評議員の中から選出する。学会長、幹事、会計監事は、別途定める細則に基づき選出する。
第8条 本会は必要に応じて各界の著名な研究者若干名を特別顧問として招聘し、本会の運営等に助言を求めるものとする。
第9条 本会は原則として年1回総会を開き、事業計画、決算、予算、会則の変更などの重要事項、会務を協議し、議決する。総会は学会長が招集する。また、必要に応じ適宜運営委員会、評議員会を開く。
第10条 会員として入会しようとする個人または団体は、細則に定められた手続きに従って申込み、運営委員会の承認を得なければならない。正会員は年会費5000円、学生会員は年会費1000円を納めるものとする。賛助会員は年額1口以上の賛助会費(1口50,000円)の会費を納めるものとする。また、特別賛助会員は、年額10口以上の会費を納めるものとする。なお同じ大学組織に属している正会員から直接指導を受けている学生は、その正会員からの推薦を受け、学会長が承認すれば年会費は免除される。
第11条 会員は学会長に届け出て脱会することができる。また、2年間会費納入を滞納した会員、ならびに運営委員会で理由をあげて本会の会員として適当でないと決議された会員は学会長によって脱会させられる。
第12条 本会の事業遂行のための費用は、会費、補助金、事業に伴う収入、寄付金、資産から生じる資金、およびその他の収入により賄う。本会の会計年度は9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第13条 本会則の施行についての細則は別に定め、その変更は評議員会の議決を経る。
第14条 本会則の変更ならびに本会の解散は総会の議決を経る。
第15条 本会則は2017年11月14日より施行する。

細則

2017年9月1日 施行
2018年9月1日一部改正
2020年8月1日一部改正

第1章 会員

第1条 正会員または学生会員として入会を希望する者は、必要事項を届け出ることで申込みを行う。申込みが受理された場合には、速やかに当該年度の年会費を納めなければならない。
第2条 賛助会員、特別賛助会員として入会を希望する団体は、必要事項を書面にて学会事務局に届け出ることで申込みを行う。申込みが受理された場合には、速やかに当該年度の年会費を納めなければならない。

第2章 役員の選出・任期

第3条 評議員は、正会員の中から評議員の推薦を受けた者が、評議員会の承認を得て就任する。
第4条 日本核酸化学会へのこれまでの貢献が極めて大と認められた評議員は、学会長からの推薦を受け、評議員会での承認を経て、栄誉評議員に選出される。65 歳以上の栄誉評議員は、会費が免除される。
第5条 学会長は、次の各号に掲げる方法により選任する。
  1. 学会長は評議員会を招集し、評議員の中から新会長候補を選出する。
  2. 学会長は評議員会で選出し、選出された候補者を、総会での承認を得て就任する。学会長選出は、別途定める学会長選出規定に従い実施する。
第6条 幹事、年会長、会計監事、顧問は、学会長が指名し、評議員会の承認を得て委嘱する。
  1. 幹事は、庶務幹事、財務幹事、広報・出版幹事、会員幹事、企画幹事の5つの業務幹事から構成される。その他、学会長が運営のために必要と認める業務の幹事あるいは各種委員会をおくことができる。
  2. 庶務幹事は、幹事を統括する幹事長を兼ねる。
第7条 会則第7条に定める役員の任期は年会長を除き、2年後の総会までとする。ただし再任可とする。年会長に関しては担当するISNAC 終了日までとする。

第3章 総会

第8条 総会は主催する国際シンポジウム( International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 略称ISNAC)と併せて開催する。総会の議案は学会長が作成し、評議員会の議決を経て提出するものとする。また、議案には前年度の事業報告及び収支決算、新年度の事業計画及び収支予算を含むものとする。但し、自然災害などやむを得ない事由で総会が開催できない場合は、評議員会の3 分の2の賛成をもって総会決議とする。

第4章 評議員会

第9条 評議員会は、表決権を有する出席者の過半数の出席により成立し、過半数の賛成により決議される。また、やむを得ない事由のため評議員会に出席出来ない構成員は委任状により表決することができる。また、メール等インターネットを介して評議員会を開催することができる。但し、インターネットを介した評議員会では学会長の選出は行う事が出来ない。

第5章 学会誌

第10条 「日本核酸化学会誌」を日本核酸化学会の学会誌とする。広報・出版幹事は、事務局と共同して学会誌の編集にあたる。

第6章 各賞

第11条 日本核酸化学会は、会則第3 条第2 項に基づき、別途定める賞規定によって、日本核酸化学会賞、若手優秀講演賞、優秀ポスター賞を授与する。
  1. 核酸化学シンポジウムを創設された池原森男博士の功績を後世まで称えるため、日本核酸化学会賞を池原賞とする。
  2. 日本の核酸化学に多大な貢献をされた大塚栄子博士の功績を後世まで称えるため、若手優秀講演賞を大塚賞とする。

第7章 共催・協賛・後援

第12条 他学会、他協会から日本核酸化学会への共催・協賛・後援依頼の採否は、運営委員会で協議し承認を得た後に学会長名で行う。日本核酸化学会が主催する事業に関して他学会、他協会へ共催・協賛・後援依頼する場合は、事業の実行委員長の依頼を受けて運営委員会で協議し、承認を得た後に実行委員長名で行う。なお運営委員会で承認された依頼は、評議員会ならびに総会で報告する。

第8章 主催事業

第13条 日本核酸化学会主催事業とは、ISNAC を除き、会員からの提案を受けて運営委員会での協議を経て承認を得た行事を示す。主催事業は、若手の会や市民講座などの講演会および書籍出版など、日本核酸化学会が主体となって行うものを広く含む。予算措置が必要な事業は、予算案を審議する総会前に運営委員会の承認を得る。

第9章 事務局

第14条 事務局所在地は学会長が定める。

第10章 細則改正

第15条 本細則の改正は、評議員会の議決による。

第11章 付則

第16条 本細則は、2017年9月1日よりこれを実施する。ただし本会発足時は、評議員会において第1 期の役員の選出を行い、その承認は2017年11月14日から開催される国際シンポジウム(ISNAC)に併せて開催する第1回総会で行うものとする。なお、第1期の役員の任期のみ、3年とする。また第1期の会長のみ、日本核酸化学会準備委員会が評議員の中から学会長候補を推薦し、評議員会の承認を経た後に新学会長とする。

学会長選出規定

2020年6月1日施行
第1条 本会の次期学会長の選任は、本会細則第5条の定めにより、本規定に従うものとする。
第2条 学会長は、次期学会長候補者の推薦を受け付ける選挙管理委員を、幹事の中から3名委嘱する。
第3条 学会長からの委嘱を受けた選挙管理委員は、評議員全員に対し、次期学会長の候補者を、期間を設けて公募する。
第4条 学会長候補者は、候補者本人以外の少なくとも3名の評議員の推薦を受けなければならない。なお推薦者のうち、少なくとも2 名は運営委員以外の評議員でなければならない。
第5条 候補者の届け出は推薦者の中の代表者が行い、別途定める応募様式に必要事項を記入の上、選挙管理委員に提出する。
第6条 選挙管理委員は、応募を受け付けた後に推薦者全員の学会長候補者に対する推薦の意思を確認する。
第7条 学会長は評議員会を招集し、選挙管理委員のもとで、次の各号に掲げる方法により新会長候補者1 名を選出する。
  1. 投票は1人1票、無記名による単記とし、投票総数の過半数を得た者を新会長候補者とする。ただし、投票総数の過半数を得た者がないときは、得票者中の上位の者より順に2名を選出し、改めて投票を行い、得票総数の上位の者を新会長候補者として選出する。このとき、同位の場合には抽選により決定する。
  2. 候補者が1 名の場合は信任投票を行い、投票総数の過半数の信任を得た場合に新会長候補者として選出する。
  3. 評議員会で選出された新会長候補者は、本会細則第5 条の定めに従い、総会での承認を得て就任する。
第8条 学会長選出のための評議員会は、本会細則第9 条の定めに従い開催し、表決権を有する出席者の過半数の賛成により成立する。また、やむを得ない事由のため評議員会に出席出来ない構成員は委任状により表決することができるが、投票は、評議員会に出席した評議員のみに認められる。
第9条 本選出規定に従って選出されれば、細則第7 条の定めにより、現学会長を再任することができる。なお学会長の再任は原則1 回に限る。
第10条 学会長選出のための評議員会は、本会細則第9 条の定めにより、原則インターネットで行うことはできない。ただし、自然災害などやむを得ない事由により評議員会が開催できない場合は、例外的にインターネットで行うことができる。